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中華人民共和国

上海市xxx人民裁判所

挙証通知書

                            (2008)X民一(民)初字第XXXX号
XXXX 様
    XXX氏が貴方を訴訟する離婚事件は本裁判所が法律の規定によって受理した。最高人民裁判所の「民事訴訟案件の証拠に関する規定」(以下「証拠規定」と称す)により、以下のように関連事項を通知する。
    一、案件受理通知書及び応答通知書をもらってから30日間以内に本裁判所へ相手側の挙証すべきである。その期間はすなわち相手側の挙証期間である。貴方は前述の期限まで人民裁判所へ証拠材料を提出しなければならない。提出しない場合、挙証権利を放棄することとみなす。
    期限が切れてから当事者の提出した証拠材料について、人民裁判所が審議中では証拠を照合しないものとする。但し、一方の当事者がその証拠を照合することを同意する場合を除く。
    当事者は訴訟内容の増加、変更のある場合、もしくは反訴をする場合、必ず挙証期限満了前に提出しなければならない。
    挙証期限内では関係証拠資料の提出は確かに難しい場合、挙証期限内で人民裁判所へ延期を申し立てなければならない。人民裁判所より許可をすれば適当に挙証期限を延長することができる。当事者は延長期間中でも関係証拠資料の提出ができない場合、再度延期を申し立てられるが、許可かどうかは人民裁判所より決定する。
    二、当事者は自分が提出した訴訟内容を証明すべき事実を提示するほか、また一方の当事者が訴訟内容を反駁するため提示した事実に対して証拠を提示し証明する責任がある。証拠のない場合もしくは当事者の事実主張を十分に証拠できない場合、挙証責任のある当事者はその不利の結果になる。
  挙証責任について「証拠規定」第一部分の規定をご参照ください。
    三、 当事者及び訴訟代理人は「証拠規定」第十七条の規定により、人民裁判所へ関係証拠の調査と収集のおねがいができるが、許可かどうかは人民裁判所より決定する。
  当事者及び訴訟代理人が人民裁判所へ関係証拠の調査と収集のおねがいするとき、書面をもって申し立てなければならない。また、その申請書の中に調査される人の氏名もしくは勤務先の名称、住所などの基本データを明記するほかに、調査・収集してほしい証拠の内容、人民裁判所へ関係証拠の調査と収集をおねがいする理由及び証明してもらいたい事実を明確しなければならない。
  当事者及び訴訟代理人から人民裁判所へ関係データの調査と収集の申し立ては挙証期限満了の7日間前までとする。
    四、当事者は人民裁判所へ証拠の保全を申し立てる場合、挙証期限満了の7日間前までとする。
  当事者は証拠の保全を申し立てる場合、人民裁判所はその当事者へそれに関する適合の担保を求める。
    五、当事者は鑑定申し立てる場合、挙証期限中に提出しなければならない。ただし、「証拠規定」第二十七条に適合し、当事者より改めて鑑定を申し立てる場合を除く。
    鑑定の必要のある事項に対する挙証の責任を有する当事者は、人民裁判所が指定した期限内に正当な理由がなく鑑定の申し立てをしない、もしくは事前に鑑定費用を払わない、もしくは関係材料の提出を拒絶する原因によって、該当事件にかかわる論議事実を鑑定の方法で認定できなくなる場合、その当事者はその事実に対する挙証不能の責任を負わなければならない。
    六、当事者の申し立てで、証人の出廷はできるが、挙証期限満了の10日間前まで提出し、人民裁判所の許可をもらわなければならない。
    七、当事者の申し立てで、人民裁判所は開廷審理の前に当事者を集め証拠を交換することができる。証拠の極めて多いもしくは複雑の事件に対して、人民裁判所は当事者を集め答弁期間後、開廷審理の前に証拠の交換をしなければならない。
  証拠交換の時間は当事者間の協商して一致同意した時間を人民裁判所より認可することができる。また、人民裁判所によって指定してもかまわない。人民裁判所より当事者間の証拠交換させる場合、証拠交換日は挙証期限満了日とする。当時者は挙証期限の延期を申し立てる場合、証拠交換日も同じく延期する。
    八、当事者が第一審の時に新しい証拠を提示する場合、第一審開廷の前もしくは開廷審理の時に提出しなければならない。当事者が第二審の時に新しい証拠を提示する場合、第二審開廷の前もしくは開廷審理の時に提出しなければならない。第二審開廷審理の必要がない場合、人民裁判所が指定した期限内に提出しなければならない。再審のときに新しい証拠を提示する場合、再審申し立てるときに提出しなければならない。
  挙証期限満了後に当事者が提示した証拠は「証拠規定」第四十一条に定めた「新しい証拠」の対象に適用せず、人民裁判所は受け入れられない。
    九、当事者の原因で指定した挙証期限内に挙証できなく、しかも第二審或いは再審期間で新しい証拠を提示したため、人民裁判所に新たに審理することや原判決を覆すことなどに判断された場合、当事者の一方はその新しい証拠を提示したその他一方の当事者へ、それによって生じた出張費、仕事に差し支えた人件費、証人の出廷費用、訴訟費などの合理的な費用及びそれによってもたらした直接の損失を請求する権利を有する。
    十、当事者もしくはその他の訴訟参加者が重要な証拠を偽造、壊滅する行為のあった場合、証人の立証を阻止したり他人を脅迫し他人に証拠を偽造させたりする行為のあった場合、もしくは証人、鑑定者、立ち入り検査人に打撃を与えたり報復したりする行為のあった場合、人民裁判所はその経緯の軽重に応じて罰金、拘留することができる。犯罪と判断できる場合、法律によって刑事責任を追及する。上述いずれかの行為のある対象に対して、その主要責任者もしくは直接責任者に罰金、拘留の処理をすることができる。犯罪と判断できる場合、法律によって刑事責任を追及する。
    十一、人民裁判所は簡易手続で案件を審議し、「証拠規定」の第三十二条、第三十三条第三項及び第七十九条の規定に制限されない。
                         2008年X月X日
 

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